療養費(申請により後から払い戻しが受けられる場合)について
旅先での急病などで、やむを得ず保険証を使わずに受診された場合や、コルセットなどの補装具の費用について、申請することによって、後日、払い戻しが受けられる場合があります。
療養費の払い戻しが受けられる場合
払い戻しが受けられる場合 | 手続きに必要なもの |
旅先での急病など、やむを得ず保険証を使わずに診療を受けた場合
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・診療報酬明細書(レセプト) ※領収書に添付されている明細書は使用できません。 ・領収書 |
医師が認めたうえで、あんま、マッサージ、ハリ、灸などの施術を受けた場合
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・医師の同意書 ・領収書 |
コルセットなどの補装具作成の費用がかかった場合 (医師が治療上必要だと認めたものに限る)
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・医師の意見書 ・領収書(領収明細書が必要な場合があります) ・装具の写真※(靴型装具を作成された場合のみ) |
※平成30年4月1日より靴型補装具の療養費支給申請には、当該装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要になりました。
すべての手続きに必要なもの
・被保険者証
・印鑑
・届出する方の本人確認ができるもの(免許証など)
・世帯主の振込先通帳
・療養費支給申請書
上記のものを添えて、健康推進課の窓口で申請してください。
内容をよく審査したうえで、負担割合に応じた金額を支給します。
治療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給できません。
また、「療養費支給申請書」は、本ページにてダウンロードすることができます。ご活用下さい。
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