日高町中山間地域等直接支払制度
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な中山間地域において、耕作放棄地の発生防止などの多面的機能の発揮のため、
農業生産活動の継続に対して支援を行います。集落等を単位に農用地を維持管理していくための取決めを締結し、面積に応じて一定額を交付
する仕組みです。
食料・農業・農村基本法に基づく施策として平成12年度より開始し、平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」
に基づいた安定的な措置として実施されています。
制度の概要
(1)交付金の交付条件
1.特定農村法等8つの法律で指定された地域
2..農村振興地域内の農用地区域内の一団の農用地(1ha以上)
3..農家相互の集落協定を締結し、5年以上の営農の継続が確実な農業者
(2)交付金の単価
対象農地の条件 | 傾斜度の基準 | 基準単価(円/10a) |
急傾斜地 |
田・勾配1/20以上 |
21,000 |
畑・勾配15度以上 |
11,500 |
※農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、基準単価に0.8を乗じた額とする。
実施状況の公表
お問い合わせ
産業建設課
電話:0738-63-3804