農業用ため池の届出制度
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。
このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定され、
農業用ため池の所有者や管理者の方は、ため池に関する情報を県(町)に届け出る必要があります。
よくある質問
Q届出が必要となるため池は?
⇒農業用に利用されている全てのため池です。
※現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。
Q届出の期限は?
⇒法律の施行日(令和元年7月1日)以前は令和元年12月末までに届出をする必要があります。
法律の施行日(令和元年7月1日)以降、新たに農業用ため池の設置や廃止をする時、届出情報に変更があった場合は遅延なく届出する必要があります。
Q届出をすべき人は?
⇒農業用ため池の所有者です。
法律の施行日前に設置された施設については、所有者又は管理者のいずれかです。
Q届出書類等の提出先は?
⇒提出先は和歌山県ですが、日高町役場産業建設課建設班でも受け付けています。
届出様式・パンフレット
リンク
和歌山県ホームページ(農業用ため池の管理及び保全に関する法律)
お問い合わせ
産業建設課
電話:0738-63-3804