介護給付費過誤申立書
過誤申立をされる事業所様へ
請求誤り等により、国保連合会で審査・決定された請求を取り下げる場合は、いきいき長寿課に介護給付費過誤申立書の提出が必要です。
過誤申立は、以下の2つの方法があります。
◎通常過誤
過誤申立書を提出した翌月に、訂正した内容で再請求を行うことで、再請求を行った同月に入る報酬から訂正前の請求により支払われた報酬分が差し引かれ、その翌月に再請求分の報酬が支払われます。
◎同月過誤
過誤申立書を提出した翌月に、訂正した内容で再請求を行うことで、再請求を行った翌月に、訂正前と訂正後(再請求分)の内容の差額が報酬として支払われ(または差し引かれ)ます。
提出書類
介護給付費過誤申立書
提出方法
いきいき長寿課窓口にご提出ください。(郵送可)
提出期限
通常過誤 毎月15日
同月過誤 毎月末日
※いずれも土日祝日の場合は前平日になります。
備考
・国保連合会で審査決定したものが過誤申立の対象となりますので、保留となっているものや、返戻となったものに
ついて、過誤申立は必要ありません。
・日高町の被保険者以外の過誤申立については、それぞれの担当市区町村に提出してください。
・国保連合会への給付管理票の修正と過誤調整は、同一審査月に行えませんのでご注意ください。
下記から様式をダウンロードできます。
お問い合わせ
いきいき長寿課
介護保険班
電話:0738-63-3807