柔道整復師の施術を受けられる方へ

対象となる負傷

 医師や柔道整復師の診断または判断により、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないもの。

 

こういった場合に国民健康保険が使えます

 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断または判断され、施術を受けたとき。(骨折、脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)

 

 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりとしているとき。

  ●主な負傷例

     ・日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき

 

  (注) 医師や柔道整復師の診断または判断等により国民健康保険の対象にならないものの例

  ・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労

  ・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善の見られない長期の施術

  ・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの

  ・労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷

 

治療を受ける時の注意

 国民健康保険は治療を目的としたものであり、上記の(注)のようなに国民健康保険の対象とならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう

 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後に、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」とういう方法が認められています。このため、多くの接骨院の窓口では、病院・診療所にかかったとき同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。また、受取代理人欄への署名は、傷病名・日数・金額をよく確認し、原則患者本人が署名することになっています。よく確認せず、受取代理人欄に署名することは、間違いにつながるおそれがありますので、ご注意ください。

 施術が長期の渡る場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。

 窓口支払いの領収書は、医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管しましょう。また、医療費通知で金額・日数を確認してください。

 

 

 

お問い合わせ

いきいき長寿課
電話:0738-63-3801