各種割引制度

○各種割引制度

障害者手帳をお持ちの方に対する割引制度の一覧です。この他にも独自に割引制度が設けられている場合もありますので、それぞれの事業所の窓口にお問い合わせください。

 

鉄道運賃の割引

鉄道を利用するとき運賃が割引になります。対象は、身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方及びそれらの手帳に「1種」と表示されている方を介助するため同行される方です。 割引の額は運賃の半額です。(ただし、「2種」と表示のある手帳をお持ちの方及び「1種」の手帳をお持ちでも1人で乗車できる方は、片道100キロをこえるときに半額となります。)  詳しくは、各駅の窓口にお問い合わせください。

 

 

バス運賃の割引

バスを利用するとき運賃が割引になります。対象は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及び手帳をお持ちの方を介助するため同行される方です。 割引の額は運賃の半額です。バスを利用するときに手帳を提示してください。 詳しくは、各バス会社にお問い合わせください。

 

 

航空旅客運賃の割引

国内線の航空機を利用するとき運賃が割引になります。対象は、12歳以上の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及び手帳をお持ちの方を介助するため同行される方です。

割引率、航空券の購入方法は、各航空会社にお問い合わせください。

 

 

タクシー運賃の割引

タクシーを利用するとき運賃が割引になります。対象は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方です。タクシーを利用するときに手帳を提示してください。

詳しくは、各タクシー会社にお問い合わせください。

 

 

携帯電話基本使用料等の割引

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が契約している携帯電話の基本料金などが割引になります。  詳しくは、各社の販売店などにお問い合わせください。

 

 

NHK放送受信料の減免

NHK放送受信料が減免されます。要件により、全額が免除される場合と半額が免除される場合があります。対象は次のとおりです。

 

全額免除

  ・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が世帯構成員におり、世帯全員が住民税非課税の場合

 

半額免除

  • 視覚・聴覚障害による手帳をお持ちの方が世帯主の場合
  • 重度の障害のある方(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級の手帳をお持ちの方)が世帯主の場合

減免を受けるには、申請が必要です。役場窓口に申請書を提出して、免除自由の証明を受けてください。証明を受けた申請書をNHKに提出することにより受信料が減免されます。証明を受ける際には、お手持ちの手帳と印鑑をご持参ください。

 

有料道路通行料金の割引

乗用自動車及びライトバン(ただし営業用の自動車・トラックなどは対象となりません。)などは、全国の有料道路の一般料金が50%割引となります。登録する自動車は、1人につき1台に限ります。また、障害のある方が運転する場合は、本人または同一生計者が所有する車に限ります。減免を受けるには、申請が必要です。役場窓口にて申請することができます。

 

対象

(1)身体障害者手帳をお持ちの方が自ら運転する場合

(2)身体障害者手帳・療育手帳に「1種」と表示されている方が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合

 

手続きに必要なもの

  • 手帳、運転免許証(障害者ご本人が運転する場合のみ)、自動車検査証
  • ETCをご利用の場合、ETCカード(障害者ご本人名義のもの)、登録する自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」もお持ちください。

 

 

県立施設使用料の減免

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と手帳をお持ちの方を介助するため同行される方が県の施設を利用される場合、使用料や入場料が減免されます。各施設に手帳を提示し、減免を受けてください。対象外の施設もありますので、事前に確認してください。

詳しくは対象施設、県障害福祉課にお問い合わせください。

 

 

NTTの無料番号案内

電話帳の利用が困難な障害のある方を対象に無料で電話番号を案内します。利用するには事前に登録が必要です。詳しくは、NTTにお問い合わせください。

 

対象

  • 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、視覚障害(1~6級)、上肢・体幹・運動機能障害(1・2級)の方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

子育て福祉健康課
電話:0738-63-3801