新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難になられた方に対する国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請により国民健康保険税が減免となります。
【保険税の減免の対象となる方】
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
※注意 1か月以上治療を有する場合に、重篤な傷病とします。
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の要件に全て該当する方
(1)事業収入、不動産収入、給与収入のうち、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※注意 (1)令和4年の所得の合計額が0円のかた、および収入減少が見込まれる種類の所得が令和4年に0円のかたは減免非該当となります。
(2)世帯員のうち所得がわからない方がいる場合は、減免の手続きができません
【減免額】
1 に該当する方 全額免除
2 に該当する方 一部減免
【減免の計算方法】
保険税の減免額は算出した減免の対象となる金額に減免割合をかけた金額です。
(A×B÷C)×D
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
D:主たる生計維持者の合計所得金額に応じた減免割合
※ Dの割合 300万円以下の場合、全部(10分の10)
400万円以下の場合、10分の8
550万円以下の場合、10分の6
750万円以下の場合、10分の4
1,000万円以下の場合、10分の2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、 対象保険税の全部を免除。
ただし、リストラ・倒産などによる「非自発的失業者」の該当者(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方)は、非自発的失業者軽減制度を適用し(65歳以上の方は適用対象外)、前年の給与所得を100分の30とみなして保険税を軽減します。
【必要書類】
1 申請書(様式第1号及び様式第2号)減免申請書様式第1号.xlsx(13KB)見積収入額等報告書様式第2号.xlsx(15KB)
申請書に記載されている 必要書類をご確認いただき、申請書とあわせてご提出ください。