森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税に関する決算状況について
○日高町では、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、森林整備の促進等に森林環境譲与税を活用することとしています。
○市町村は、森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
【関係法令】
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条第3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
○各年度の森林環境譲与税の使途
令和元年度 森林環境譲与税決算状況R1森林環境譲与税に関する決算状況.pdf(133KB)
令和2年度 森林環境譲与税決算状況R2森林環境譲与税に関する決算状況.pdf(153KB)
令和3年度 森林環境譲与税決算状況R3森林環境譲与税に関する決算状況.pdf(133KB)
令和4年度 森林環境譲与税決算状況 R4森林環境譲与税に関する決算状況.pdf(186KB)
令和5年度 森林環境譲与税決算状況 R5森林環境譲与税に関する決算状況.pdf(286KB)
お問い合わせ
産業建設課
電話:63-3804