半島振興地域における日高町産業振興促進計画について

日高町産業振興促進計画について

 日高町では、半島地域振興策の一環として、半島振興法に基づく産業振興促進計画を策定し、国の認定を受けています。

 

1. 計画期間

   令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間

 

2. 対象地域

   日高町全域

 

3. 計画書(電子データ)

   日高町産業振興促進計画.pdf(2MB)

 

産業振興機械等の取得等に係る確認申請について

 日高町産業振興促進計画の認定及び地域指定に伴い、同計画内に記載された業種(製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等)に属する事業を行う者が、町内において一定の条件を満たす設備投資を行った場合、5年間の割増償却(法人税又は所得税の繰り延べ)に加え、固定資産税の不均一課税措置を適用できます。

 なお、この制度を活用したい事業者は、税務申告前に日高町企画まちづくり課へ確認申請書を提出し、町が発行する確認書を税務申告時に添付する必要がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

 

 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書.xlsx(13KB)

 

  

参考資料・関連リンク

制度の詳細については下記掲載のパンフレットおよびリンク先の国土交通省のHPをご覧ください。

半島税制パンフレット.pdf(618KB)

半島・離島・奄美郡島における割増償却制度(国土交通省ホームページ)

お問い合わせ

企画まちづくり課
電話:0738-63-3806