中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

導入促進基本計画

先端設備等導入促進基本計画は、「中小企業等経営強化法」に基づき規定された、中小企業・小規模事業者等が新たな設備への投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 「先端設備等導入促進基本計画」の認定を受けることで、新たに取得する設備に対して税制支援や金融支援などの支援措置を利用することができます。

日高町導入促進基本計画.pdf(83KB)

※令和5年度税制改正により、固定資産税の課税に係る特例措置が次のとおりに変更となりました。

・固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。
・賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明すると、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって課税標準を3分の1に軽減。

 

提出書類

※令和5年4月から提出書類が次のとおり変更となりました。

  1. 認定申請書および先端設備等導入計画
  2. 認定支援機関確認書
  3. 認定支援機関が発行する投資計画に関する確認書(※1)
  4. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(※2)
  5. その他(・導入する設備のパンフレット等)

※1…固定資産税の優遇措置を受ける場合に必要です。
※2…固定資産税が3分の1に軽減される特例を受ける場合に必要です。

 

様式や記載例は中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

 

 

お問い合わせ

企画まちづくり課
電話:0738-63-3806