75歳以上の方の医療機関窓口での自己負担割合について

  • 令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並みの所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

 

  • 変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

見直しの背景

  • 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。

 

  • 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。

 

  • 今後の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、「国民皆保険制度」を守り、未来につないでいくために必要不可欠なことです。

 

窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります。

  • 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療費の窓口負担割合の引き下げに伴う負担増大額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

    ※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてもよい取扱い。
     そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円まで抑えるための差額を払い戻し。

 

  • 配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

 

  • 2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年9月頃、順次和歌山県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送する予定です。

 

 

  和歌山県後期広域連合ホームページはこちら

今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問

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