特定小型原動機付自転車について
電動キックボードは原動機付自転車に該当します
ナンバープレートの交付を受けてください
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな車両区分に該当します。
そのため、申請手続きが必要となり、毎年の軽自動車税(種別割)の納税義務も発生します。
令和5年7月1日から交付開始いたしますので、役場一階税務課窓口にて申請を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
(従来の原付の申告受付と同様、販売事業者の作成する販売証明書等の提示をお願いします。)
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車にあたる基準
以下の項目すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」と定義されています。
1.原動機の定格出力が0.60キロワット以下である
2.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下である
3.最高速度が20キロメートル毎時以下である
国土交通省(特定小型原動機付自転車について)のホームページはこちら
種別割の税率について
第一種原動機付自転車とおなじく税率(2000円)の区分となります。
令和6年度課税分より適用します。
お問い合わせ
税務課
電話:0738-63-3802