和歌山県最低賃金について
令和6年9月1日に和歌山県最低賃金の改正決定に関する官報公示がなされ、和歌山県最低賃金(地域別最低賃金)が令和6年10月1日から時間額980円(現行の929円から51円引き上げ)となります。
最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度として定めたもので、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
最低賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業(厚生労働省)
【お問い合わせ先】
和歌山労働局労働基準部賃金室(TEL:073・488・1152)
お問い合わせ
企画まちづくり課
電話:0738-63-3806