特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化について
令和6年度課税分より、全市町村において、電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出する際に、
特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、選択により電子データ(正本)による受け取りができるようになりました。
電子データによる受け取りを選択した場合、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知の電子データ(正本)を送信します。(書面による送付は行いません。)
(注)給与支払報告書を書面または光ディスク等により提出する場合は、特別徴収税額通知の電子データによる受け取りはできません。
特別徴収税額通知の受取方法について
電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、
電子データ(正本)による受け取りまたは書面(正本)による受け取りを選択します。このため、特別徴収税額通知の受取方法は次の4パターンとなります。
特別徴収義務者用 | 納税義務者用 | 副本データ | |
---|---|---|---|
1 |
電子データ(正本) | 電子データ(正本) |
※令和6年度以降、法改正により 副本データの送付は廃止します。 |
2 |
電子データ(正本) | 書面(正本) | |
3 |
書面(正本) | 電子データ(正本) | |
4 |
書面(正本) | 書面(正本) |
(注)特別徴収税額に変更が発生した場合の税額変更通知も同じ受取方法となります。
電子データでの受け取りを希望する場合
電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、
次のとおり受取方法を選択してください。
なお、電子データをダウンロードする際に使用する保護番号(パスワード)を通知するため、メールアドレスの設定も必ずお願いします。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データを受け取る(正本のみ)
- 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAX(エルタックス)で受け取る
書面での受け取りを希望する場合
電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出する際に、
特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、次のとおり受取方法を選択してください。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
- 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データの受け取りについて
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、電子データによる受取方法を選択された場合、eLTAX(エルタックス)を経由して電子データを送信します。
電子データは、PCdesk等の「処分通知等一覧」画面から該当のデータを選択し、添付ファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
ダウンロードの際に、保護番号(パスワード)の入力が必要となりますので、本町より別途、給与支払報告書の提出の際に設定されたメールアドレスに
送信する保護番号(パスワード)を入力して、ダウンロードしてください。
(注)ダウンロードの完了後に特別徴収税額通知の「到達状況」の更新を求められますので、必ず更新をお願いします。
なお、特別徴収税額通知(納税義務者用)について、書面による受取方法を選択された場合は、別途、特別徴収税額通知(納税義務者用)のみを書面により送付します。
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データの受け取りについて
特別徴収税額通知(納税義務者用)について、電子データによる受取方法を選択された場合、eLTAX(エルタックス)を経由して次の3つのファイルを送信します。
PCdesk等の「処分通知等一覧」画面から該当のデータを選択し、添付ファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)と同様に、ダウンロードの際に、保護番号(パスワード)の入力が必要となりますので、
本町より別途、給与支払報告書の提出の際に設定されたメールアドレスに送信する保護番号(パスワード)を入力して、ダウンロードしてください。
電子データはファイル名に設定された受給者番号等をもとに、税通帳票ファイルとパスワード取得用URLファイルを該当の納税義務者に配布してください。
(注)給与支払報告書の作成の際に、受給者番号として使用できない文字・文字列が含まれないように注意してください。
また、受給者番号は上記のとおり該当の納税義務者を特定するためにファイル名に設定されますので、空白は避けるようにしてください。
給与支払報告書を提出した後に、該当の文字・文字列が含まれていることが判明した場合は、該当の納税義務者の給与支払報告書(個人別明細書)について、
受給者番号を修正のうえ、再提出をお願いします。(提出は該当の納税義務者分のみで結構です。)
システムの仕組み等の詳細について
特別徴収税額通知(納税義務者用)に関するシステムの仕組みやファイル情報等の詳細は、以下をご確認ください。