証明書交付・閲覧申請書

○ 証明書交付・閲覧申請書に関するご案内

町税に関する各種証明書は、窓口・郵送にて交付できます。
証明書の種類・交付方法によって、必要書類が異なる場合がございますので、下記をご参照いただき、不備等ございませんようご準備ください。  

なお、手数料につきましては証明書1通につき200円です。

郵送での申請の際には、郵便窓口にて定額小為替をご購入いただき必要書類等と同封のうえ送付してください。(裏書等はせず、無記名のまま同封してください)

 

※ 名寄帳・軽自動車税納税証明書についてはこの限りではございませんので下表の留意事項欄をご確認ください。

閲覧制限のある方の証明書につきましては、本人に限り交付できます。

 

 

〇 申請書について 

 郵送での証明書交付をご希望の方は、次のPDFファイルをダウンロードし、必要事項をご記入いただき、必要書類をすべてご準備の上、ページ下部に記載の宛先まで送付してください。

 

証明書交付申請書【窓口・郵送共通】.pdf(126KB)               証明書交付申請書【窓口・郵送共通】(見本).pdf(131KB) 

 

必要書類につきましては、証明の種類によって異なりますので、下記『〇 申請できる方と申請に必要なもの』をご参照いただき、不備等ございませんようご準備ください。

必要書類等について、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

【PDFファイルのダウンロードが困難な場合】

 便箋等に次の内容をご記入のいただき、必要書類等をすべてご準備の上、申請してください。

 ・ 申請者の住所・氏名・生年月日・ 開庁時間(受付時間)中に連絡のつく電話番号

 ・ 証明書の使用目的(提出先)

 ・必要な証明書の種類・年度・通数

 

 申請者が代理人の場合、次の事項もご記入ください

  ・ 納税義務者(証明の必要な方)の住所・氏名・生年月日

  ・ 納税義務者との関係

 

〇 主な証明書の種類

 

証明の区分   

証明書の名称

内容・留意事項

住民税

所得証明書

(課税証明書)

(非課税証明書)

所得金額、所得控除額、町・県民税の税額などを表示した証明書です。

※ 新年度分の証明書は、その年の6月1日以降の交付となります。

※ 必要な年度の1月1日時点で住民登録のあった市町村によって交付されます。

 ただし、住民登録地と住民税の課税市町村が異なるときは、証明書の交付ができませんので、事前にご確認ください。

 

 

 

固定資産税

 

 

 

固定資産評価証明書

 土地や家屋の一筆・一棟ごとの固定資産評価額を表示した証明書です。

固定資産公課証明書

 固定資産評価額と課税標準額、税額を表示した証明書です。 

名寄帳

土地や家屋の名義ごとに一覧表にまとめた書類です。

※ 証明手数料は必要ありませんが、コピー代として1枚につき22円が必要です。

  所有物件の件数により枚数が変わりますので、事前にご確認ください。

  1枚に収まる物件数は、土地12件以下、家屋6件以下となります。

  ( 例 : 土地8件、家屋8件の場合、2枚になりますのでコピー代は44円です)

固定資産に関する証明書・名寄帳は、その年の1月1日時点の状況をもとに交付されます。 

 

納税の証明

 

 納税証明書

 町税に関する納税証明書を年度や税目ごとに表示します。国税や県税の証明書の交付はできません。

未納がない証明書 

 町税に関する完納証明書です。国税や県税の証明書の交付はできません。

その他の証明

軽自動車税納税証明書  

(継続検査用)

・継続検査(車検)用の納税証明書です。

・令和5年1月以降、軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」

 (軽自動車税納付確認システム。読み方:けいじぇんくす。)の運用が開始されました。

 これにより、継続検査窓口にて軽自動車税(種別割)の納付確認ができる場合、納税証明書は原則不要です

 ※ ただし、「軽JNKS」での納付が確認できない場合【*1】、納税証明書が必要となりますので、事前にご確認ください。

証明手数料および本人確認書類の提示は不要です。

【*1】 納税証明書の提示が必要となるケースの参考例につきましては、以下の通りです。

   ・ 二輪の小型自動車(納付情報のオンライン確認ができるのは、三輪・四輪が対象のため)

   ・ 納付後すぐの継続検査(納付情報の更新に1週間~2週間を要するため)

   ・ 上記以外に必要であると判断された場合

 

〇 申請できる方と申請に必要なもの

各種証明書は、必要書類等に不備がありますと交付できませんので、下表をご参照の上、必要書類等のご準備をお願いします。  
なお、本人確認書類は運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、顔写真付きのものをご提示ください。 
これらを所持していない方につきましては、こちらをご参照ください。

申請できる方   

必要書類(窓口) 【注1】

必要書類(郵送) 【注2】【注3】

本人(個人)

・申請書

・本人確認書類

 

 

・申請書

・本人確認書類

・証明手数料分の定額小為替

・返信用封筒(切手付)

本人(個人)と

同一世帯の方

・申請書

・申請者の本人確認書類

 

 

・申請書

・申請者の本人確認書類

・証明手数料分の定額小為替

・返信用封筒(切手付)

【町外にお住まいの場合】 上記必要書類に加え、住民票の写しまたは委任状【注4】のご用意をお願いします。

代理人 

・申請書

・委任状【注4】

・代理人の本人確認書類

 

 

・申請書

・委任状【注4】

・代理人の本人確認書類

・証明手数料分の定額小為替

・返信用封筒(切手付)

【委任者が相続人の場合】 上記必要書類に加え、以下のご用意をお願いします。

・被相続人との続柄が確認できる公的書類(戸籍謄本等)

 または相続権が確認できる公的書類(登記官が証明した法定相続情報一覧図等)

納税管理人

・申請書

・納税管理人の本人確認書類

 

 

・申請書

・納税管理人の本人確認書類

・証明手数料分の定額小為替

・返信用封筒(切手付)

相続人

・申請書

・相続人の本人確認書類

・被相続人との続柄が確認できる公的書類(戸籍謄本等)

 または相続権が確認できる公的書類

 (登記官が証明した法定相続情報一覧図等)   

 

 

・申請書

・相続人の本人確認書類

・被相続人との続柄が確認できる公的書類(戸籍謄本等)

 または相続権が確認できる公的書類

 (登記官が証明した法定相続情報一覧図等)   

・証明手数料分の定額小為替

・返信用封筒(切手付)

法定代理人

・申請書

・法定代理人の本人確認書類

・法定代理人であることが確認できる書類

 例:家事審判書の謄本、法務局発行の成年後見人に係る登記事項証明書

 

 

・申請書

・法定代理人の本人確認書類

・法定代理人であることが確認できる書類

 例:家事審判書の謄本、法務局発行の成年後見人に係る登記事項証明書

・証明手数料分の定額小為替

・返信用封筒(切手付)

  

【注1】 住民票等の公的書類は写しで構いませんが、本人確認書類につきましては原本の提示をお願いいたします。

【注2】 郵送での交付につきましては、配達に要する日数と事務処理に要する日数を考慮した上で、余裕をもって申請してください。

     お急ぎの場合は、速達等をご利用ください。(速達料金は申請者負担です)

【注3】 証明手数料分の定額小為替について、おつりが発生した場合は切手にてお返しいたします。

【注4】 委任状について、必要事項が記載されていれば様式は問いませんが、委任者の自署が必要です。

 

 

【宛先】

 〒649-1213 和歌山県日高郡日高町高家626番地

           日高町役場 税務課

 

【受付時間】

 8:30 ~ 17:15  (土日・祝日・年末年始を除く) 

 

 

お問い合わせ

税務課
電話:0738-63-3802
ファクシミリ:0738-63-2923