児童手当について

支給対象者

 高校修了前(18歳の誕生日後の最初の年度末)までのお子様を養育している方

支給額

支給額 月額         

3歳未満

(第1子・第2子)

 15,000円

3歳以上

(第1子・第2子)

 10,000円

第3子以降

(年齢関係なし)

 30,000円

高校を卒業されたお子様を含め3人以上のお子様がいる場合
 
 高校を卒業されたお子様が第1子だった場合、卒業後は第1子ではなくなり、第2子であったお子様が第1子に、第3子であったお子様が第2子になってしまい、30,000円の支給がなくなり、10,000円(又は15,000円)になってしまいます。そのため、高校を卒業されたお子様を22歳になる最初の年度末まで第1子としてカウントし続け、今まで通りの金額で支給を希望される方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。(ただし、高校を卒業したお子様に対して、保護者様が経済的な負担をしている場合に限ります

支給時期

 偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各月10日に、前月までの2ヵ月分の手当を支給します。

新規認定の手続き

 お子様が生まれたり、他の市区町村から転入したときは、出生日や転入日の翌日から15日以内に日高町に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。請求者の住民登録のある市町村で申請してください。

 日高町の認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分から手当を支給します。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、早めの申請をお願いします。

※請求者は、児童を養育する人のうち、所得が高い人になります。

※出生日や前住所の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請した月分から支給いたします。

※請求者が公務員の場合、勤務先に申請となります。

 

申請には以下の書類が必要です

・請求者の健康保険証(マイナンバーカードと紐づけされている方は、マイナンバーカードでも可)

・請求者名義の口座情報のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

※その他、状況により上記以外に必要になるものがありますので、子育て福祉健康課までご問い合わせください。

毎年受給者の状況を確認します

 毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。原則、手続きをしていただく必要はありません。

 また、現況届の提出が必要な方は、日高町役場から案内を送付します。

 その他届出が必要な方

・受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき

・支給対象者となる児童が増えた、もしくは減ったとき

・受給者が公務員になった、もしくは公務員でなくなったとき

・受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金→国民年金)

・離婚協議中の受給者が離婚したとき

・振込先の口座に変更があるとき

公務員になった、公務員を退職したときには

 公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。

 公務員になった、または公務員でなくなった場合は、その翌日から15日以内に日高町と勤務先に届出、申請を行ってください。

※申請が遅れると、遅れた月分の支給が受けられなくなりますので、速やかに手続きを済ませてください。

 

お問い合わせ

子育て福祉健康課
電話:0738-63-3801