児童手当について
支給対象者
高校修了前(18歳の誕生日後の最初の年度末)までのお子様を養育している方
支給額
支給額 | 月額 |
3歳未満 (第1子・第2子) |
15,000円 |
3歳以上 (第1子・第2子) |
10,000円 |
第3子以降 (年齢関係なし) |
30,000円 |
支給時期
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各月10日に、前月までの2ヵ月分の手当を支給します。
新規認定の手続き
お子様が生まれたり、他の市区町村から転入したときは、出生日や転入日の翌日から15日以内に日高町に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。請求者の住民登録のある市町村で申請してください。
日高町の認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分から手当を支給します。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、早めの申請をお願いします。
※請求者は、児童を養育する人のうち、所得が高い人になります。
※出生日や前住所の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請した月分から支給いたします。
※請求者が公務員の場合、勤務先に申請となります。
申請には以下の書類が必要です
・請求者の健康保険証(マイナンバーカードと紐づけされている方は、マイナンバーカードでも可)
・請求者名義の口座情報のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
※その他、状況により上記以外に必要になるものがありますので、子育て福祉健康課までご問い合わせください。
毎年受給者の状況を確認します
毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。原則、手続きをしていただく必要はありません。
また、現況届の提出が必要な方は、日高町役場から案内を送付します。
その他届出が必要な方
・受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき
・支給対象者となる児童が増えた、もしくは減ったとき
・受給者が公務員になった、もしくは公務員でなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金→国民年金)
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
・振込先の口座に変更があるとき
公務員になった、公務員を退職したときには
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。
公務員になった、または公務員でなくなった場合は、その翌日から15日以内に日高町と勤務先に届出、申請を行ってください。
※申請が遅れると、遅れた月分の支給が受けられなくなりますので、速やかに手続きを済ませてください。