国民健康保険税を滞納している方へ

国民健康保険税は、住民の皆さんの医療や介護サービスを支える大切な財源です。
納期限内の納付をお願いします。
 

納付期限までの納付が難しいときや、納付が困難な事情があるときなどは、未納のままにせず、お早めに税務課までご相談ください。

相談なく未納のままにされますと、ほかの納税者との公平を保つこと・税収を確保するため、財産(不動産、預金、給与など)を差押え、

その後は公売などを行い、滞納分へ充てることとなります。

 

〇 国民健康保険税に滞納があると、医療費が10割負担になる可能性があります

令和6年12月2日以降、被保険者証が発行されなくなることに伴い、

短期被保険者証(短期証)や被保険者資格証明書(資格証)も発行されなくなります。

これに代わり、定期的な分割納付や特別な事情【注1】の届け出がないまま、国民健康保険税を一定期間以上滞納している方につきましては、

令和6年12月2日以降「特別療養費の支給対象者」になります【注2】

 

「特別療養費の支給対象者」となった場合、医療機関を受診した際に窓口負担が10割になります。

 

特別療養費の返還につきましては、後日いきいき長寿課にて必要書類【注3】を提出し、手続きを行っていただくことになりますが、

その際に、納税相談のうえ、滞納分に充てていただきます【注4】

 

 

【注1】 特別な事情とは、以下のことをいいます。それぞれ届け出に必要な書類が異なりますので、税務課までお問合せください

    1. 世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にあったこと

    2. 世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと

    3. 世帯主がその事業を廃止し、または休止したこと

    4. 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと

    5. 上記に類する事由があったこと

【注2】 18歳未満の被保険者を除きます。

【注3】 手続きに必要となる書類につきましては、医療機関にかかった際に発行される領収書、本人確認書類、口座がわかるものなどです。

    詳しくは、いきいき長寿課の国民健康保険担当者にお問い合わせください。(いきいき長寿課直通:0738-63-3807

【注4】 医療機関からの請求を審査するために2ヵ月以上の時間がかかりますので、受診後すぐに手続きを行えるわけではありません

 

 

分割納付されている方も、特別療養費支給の対象者になる可能性があります

 

分割納付によって計画的に滞納分を納付されている方も、

納付が途切れたり、納税相談に応じなかったりした場合には、特別療養費支給の対象者となる可能性があります。

やむを得ない事情により納付できない又は遅れる場合は、必ず税務課までご相談ください

 

 

 

 

お問い合わせ

税務課
電話:0738-63-3802