【個人住民税】公的年金からの特別徴収

公的年金からの特別徴収とは、前年中の公的年金等所得に係る個人住民税を、公的年金支払者である年金保険者(日本年金機構など)が、
納税義務者が受給する年金から天引きして、市区町村へ納入する制度です。
公的年金等受給者の納税における利便性の向上と市区町村における事務の効率化を図ることを目的として行われています。
4月1日現在で65歳以上であるなどの一定の要件に該当する人は、公的年金からの天引きの対象となります。

 ※特別徴収の制度は個人住民税の支払い方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません(所得額や控除額に変動があった場合等を除く)。
 ※65歳未満の人は特別徴収されません。
 ※地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
 

対象となる方

公的年金を受給されている満65歳以上の方のうち、次のすべてに該当される方が対象となります。

  • 公的年金等にかかる所得に対して個人住民税(所得割額及び均等割額)・森林環境税が課税される方
  • 年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給されている方
  • 本町で介護保険料を老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等から特別徴収されている方
 
ただし、特別徴収税額が、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を控除した
残りの額から引ききれない場合等は、特別徴収の対象外となります。
また、次の場合等は、年度途中で特別徴収が中止となり、一部の税額を普通徴収の方法によって納付いただく場合があります。
 
  • 特別徴収税額が変更となった場合
  • 町外へ転出された場合
  • 公的年金の支給が停止された場合
  • 公的年金受給権に担保設定された場合

特別徴収の対象となる税額

老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を含むすべての公的年金等にかかる所得に対する
個人住民税額(所得割額および均等割額)および森林環境税額が、特別徴収の対象となります。 
※障がい年金、遺族年金など非課税となる公的年金等は除きます。

徴収方法

◎新たに公的年金から徴収する場合(初年度)

公的年金等の所得に対する個人住民税の年税額の2分の1に相当する額を普通徴収(1期・2期)の方法により徴収し、
当該年度の下半期(10月・12月・2月)は、公的年金の所得に対する個人住民税・森林環境税の年税額から
公的年金等の所得に対する普通徴収(1期・2期)の税額を控除した残額の3分の1ずつを特別徴収の方法により徴収します。
 

◎前年度に引き続いて公的年金から徴収する場合(次年度以降)

当該年度の上半期(4月・6月・8月)は、前年度の税額の2分の1に相当する額を3回に分けて仮徴収し、当該年度の下半期(10月・12月・2月)は、
当該年度の公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税・森林環境税の年税額から当該年度の仮徴収税額を控除した額の3分の1ずつを本徴収します。

 

転出または税額変更時の特別徴収の継続

現在、賦課期日(1月1日)後に町外へ転出した場合や、特別徴収する税額が変更になった場合は、公的年金からの特別徴収は中止となり、
ご自身で金融機関などで納付する「普通徴収」に切り替わります。 ただし、一定の要件を満たした方は、転出などをしても、特別徴収が継続されます。

1. 転出された場合の特別徴収の継続

 転出された場合、以下の要件の場合は特別徴収が継続します。

  • 1月2日から3月31日までに転出した場合、転出した年度の本徴収および翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止
  • 4月1日から9月30日までに転出した場合、転出した年度の仮徴収および本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止
  • 10月1日から1月1日までに転出した場合、転出した年度の本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止

2.年金所得に係る特別徴収税額が変更された場合の特別徴収の継続

 年金所得に係る特別徴収税額が減額された場合でも、一定の要件の下、特別徴収が継続されます。

お問い合わせ

税務課
電話:0738-63-3802