国民健康保険事業における高額療養費の過少支給について

【概要】

 国民健康保険事業における高額療養費について、これまで日高町では、福祉医療費助成対象者(子ども医療、重度心身障害児者医療、ひとり親医療の受給者など)の医療費は、本人の負担額が発生しないため、世帯の高額療養費の算定時に福祉医療費助成対象者の医療費を含めていませんでした。

 これは国民健康保険法では、同法施行規則に定める公費負担医療が行われる医療費については、世帯の高額療養費を算定する世帯全体の医療費に合算しない旨の規定があることから、各市町村単独予算で助成する福祉医療費についても、当該公費負担医療に含まれるものと解釈し、福祉医療費を除外し世帯合算の算定を行っていたため、高額療養費支給対象者に過少な高額療養費を支給していたものです。

 福祉医療費助成対象者の被保険者を含む世帯につきましては、再算定を行い、追加支給いたします。

 

【対象期間】

 令和2年2月診療分から令和7年10月診療分まで

 (再算定するために必要となる診療報酬明細書(レセプト)の保存期間が5年のため、確認可能な期間を対象としています。)

 

【追加支給の件数及び金額】

 世帯数:5世帯

 件数  :94件

 金額  :342,487円

 

お問い合わせ

いきいき長寿課
電話:0738-63-3807