督促手数料の廃止について

督促手数料の廃止について

町条例の改正により、令和8年4月1日以降に発送する町税等の督促状にかかる督促手数料を廃止します。

ただし、令和8年3月31日までに発送する督促状については、従来どおり督促手数料100円の納付が必要です。

 

なお、令和8年4月1日以降も納期限までに納付されない場合には従来どおり法令に基づき督促状の発送はされます。

 

納期限を過ぎると日数に応じて延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。 

 

 

督促手数料を廃止する町税等は下記のとおりです。

督促手数料を廃止する主な歳入    担当課  お問い合わせ先 

町県民税(普通徴収・特別徴収) 

法人町民税

固定資産税

軽自動車税

国民健康保険税 

 税務課  0738-63-3802

介護保険料

後期高齢者医療保険料

 いきいき長寿課  0738-63-3807

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

税務課
電話:0738-63-3802