後期高齢者医療資格確認書・資格情報のお知らせについて
令和8年8月から資格確認書の交付要件が変わります
現在、令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)の登録状況に関わらず、被保険者全員に「後期高齢者医療資格確認書」を交付する運用を行ってまいりました。
しかしながら、令和8年8月1日以降は、マイナ保険証の利用率の上昇等に鑑み、国の方針として被保険者の年齢やマイナ保険証の登録状況により、「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」を交付する運用となります。
◇85歳以上の方
全ての方に「資格確認書」が交付されます。
※マイナ保険証(お持ちの方)又は資格確認書をご利用ください。
◇84歳以下の方
- 直近1年間にマイナ保険証の利用が6回以上、かつ直近3カ月以内に利用している方
→「資格情報のお知らせ」が交付されます。 - 上記以外の方(※)
→「資格確認書」が交付されます。
※具体的な例
マイナンバーカードを持っていない方
マイナ保険証を持っているが、利用頻度の少ない方または全く利用していない方

資格確認書
7月中に簡易書留でお送りいたします。
お医者さんにかかるときは、「資格確認書」を提示してください。
資格情報のお知らせ
7月中に普通郵便でお送りいたします。
医療機関等を受診するときは、「マイナ保険証」を提示してください。
なお、「マイナ保険証」の読み取りができない場合は、「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。
(注意)「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等は受診できません。
マイナ保険証を使うメリット
- 緊急搬送時の活用が推奨されています。ご自身で説明することが難しい状態でも、救急隊が通院やお薬の記録を確認でき、適切な応急処置や医療機関への搬送につながります。
- 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除されます。
- マイナンバーカードには、医療情報などプライバシー性の高い個人情報は入っていません。
お問い合わせ
いきいき長寿課
電話:0738-63-3807

