令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとするとともに、所得に応じた負担の見直しや長期療養者への配慮を図るため、高額療養費制度が見直されます。

 高額療養費制度とは

ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。

高額療養費制度の上限額(令和8年8月から令和9年7月まで)

※高額療養費制度の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施します。

下の表は、令和8年8月から令和9年7月までの内容です。令和9年8月以降の見直しについては、厚生労働省ウェブサイト(こちら)をご参照ください

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※1 年収約200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がる(44,400円→34,500円)。

※2 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

高額療養費制度見直しリーフレット.pdf(7MB)

 新たに年間の上限額が新設されました

長期にわたり治療が必要な方のセーフティネット機能の強化

月ごとの自己負担額が積みあがっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。

※年間とは8月から翌年7月までをさします。

 

年間上限額の新設により、以下の方は医療費負担が軽くなる場合があります。

  • これまで「多数回該当」に該当しなかった方
  • 見直しにより「多数回該当」の対象から外れる方
  • 現在、毎月高額療養費を利用している方
  • 極めて高額な医療を受けた方

ほかにも負担を軽減する仕組みがあります。

  • 多数回該当
    直近12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目から上限額が下がります。
  • 外来特例(70歳以上で現役並み以外の方)
    外来診療だけの月の上限額があります。さらに、年間の上限額が設定され、月ごとの自己負担額が積みあがっても、上限額に達した後は、還付を受けることができます。

高額療養費制度の見直しに係るQ&A

Q.8月から医療機関の窓口で支払う医療費が増えるのですか?

A.窓口で支払う医療費は、その月にどのくらい医療を受けるか、そしてその月の医療費が上限額に達するかどうかによります。

Q.自身の適用区分はどのように確認できますか?

A.どの適用区分に該当するかは、マイナポータル、資格確認書(任意記載事項あり)又は限度額適用認定証等でご確認いただけます。

Q.高額療養費の支給を受けるには、どうしたらいいですか?

A.原則、マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関を受診する際、手続きなしで高額療養費の適用を受けられます。マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書(任意記載事項あり)又は限度額適用認定証等をご用意いただくか、保険者に申請を行う必要があります。(ただし、75歳以上の方は2回目以降は申請がなくても自動的に口座に振り込まれます。)

なお、年間上限額を超えた部分については、一旦医療機関の窓口でご負担いただき、保険者から償還払いにより支給されます。

お問い合わせはご加入の保険者まで

  • 健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合
  • 国民健康保険組合
  • 各都道府県の後期高齢者医療広域連合(和歌山県後期高齢者医療広域連合のホームページ→こちら
  • お住まいの市町村(国民健康保険担当、後期高齢者医療担当)

なお、今回の見直しの背景等に関するご質問等は、

厚生労働省コールセンター 0120-617-111

※対応時間:月曜日~土曜日 9時~18時(日曜日・祝日・年末年始は休業)

※運用期間:令和8年7月~令和9年3月

 

お問い合わせ

いきいき長寿課
電話:0738-63-3807