○日高町議会事務局設置条例

昭和34年3月24日

条例第2号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により日高町議会に事務局を置く。

第2条 事務局の職員の定数は、日高町職員定数条例(昭和49年条例第14号)の定めるところによる。

第3条 法令の定めるものを除くほか、事務局について必要な事項は議長が定める。

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

日高町議会事務局設置条例

昭和34年3月24日 条例第2号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年3月24日 条例第2号
平成9年9月30日 条例第19号