○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(育児休業をすることができる非常勤職員の勤務日数)

第1条の2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「条例」という。)第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で、1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(1歳到達日後の期間について育児休業をすることが特に必要と認められる場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託できない者に限る。)若しくは同号に規定する養子縁組里親である者を含む。において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合

(1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが特に必要と認められる場合)

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第4条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

第5条 削除

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業している職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児短時間勤務計画書)

第8条の2 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(条例第11条の規則で定める日数等)

第9条 条例第11条の規則で定める日数は、12日とし、同条の規則で定める時間は、16時間とする。

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第10条 条例第12条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、様式第4号のとおりとする。

2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求及び期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る通知書の交付)

第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務を期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

2 任命権者は、前項第1号に該当することにより通知書を交付する場合は、当該職員に対して、1週間当たりの勤務時間、週休日、始業時間及び終業時間、休憩時間その他の勤務の形態を書面により通知するものとする。

(部分休業をすることができる非常勤職員の勤務日数等)

第12条の2 条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で、1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第13条 部分休業の承認の請求は、育児時間承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の請求について準用する。

(任期付採用に係る通知書の交付)

第13条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(部分休業の承認の取消事由等)

第14条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第15条 条例第7条第1項で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 職員の給与の支給に関する規則(平成7年規則第7号)第11条第1項第3号第4号(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)及び第13条第1項に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(職員の給与に関する条例(平成7年条例第11号)第34条第1項に掲げる期間を除く。)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 育児休業に関する規則(昭和51年規則第9号)は、廃止する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月23日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年3月23日 規則第2号
平成7年5月1日 規則第3号
平成11年12月22日 規則第11号
平成14年2月13日 規則第2号
平成14年3月26日 規則第4号
平成18年12月21日 規則第28号
平成19年12月20日 規則第14号
平成22年6月28日 規則第14号
平成29年6月30日 規則第11号
令和元年12月23日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第6号
令和2年12月28日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第8号
令和4年10月1日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第10号