○職員の通勤手当に関する規則

昭和40年4月1日

規則第2号

(総則)

第1条 職員の給与に関する条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)第20条の規定による通勤手当の支給については、職員の給与の支給に関する規則(平成7年規則第7号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第20条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務所との間を往復することをいう。

2 条例第20条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第20条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別表の定めるところに従いその通勤の実情を速やかに町長に届出しなければならない。同条同項の職員が次に該当する場合についても同様とする。

(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項に掲げる変更により条例第20条第1項の職員でなくなった場合には前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条の規定により届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第20条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し又は改定する。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第20条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤する事が著しく困難である職員」とは、次に該当する職員で町長が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。

第8条 条例第20条第2項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第16条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)職員の通勤手当に関する規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の通勤手当に関する規則で定める割合は、100分の50とする。

第9条 条例第20条第2項に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第20条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分以下の運賃等の額

(交通の用具)

第10条 条例第20条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車

(2) 原動機付自転車

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項にいう自動車

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当は、職員に新たに条例第20条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、その者に通勤手当の額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し又はその支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされるときは、前項の規定にかかわらずその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 通勤手当は、職員が条例第20条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合には、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

(支給できない場合)

第12条 条例第20条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

2 条例第20条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中通勤手当は支給することができない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき停職を命じられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている場合

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の通勤手当に関する規則

昭和40年4月1日 規則第2号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第2号
平成4年3月23日 規則第3号
平成7年6月23日 規則第12号
平成16年3月31日 規則第1号
平成19年12月20日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第6号
令和5年6月29日 規則第24号