○工場等設置促進に伴う町税の特別措置に関する条例施行規則
平成4年12月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、工場等設置促進に伴う町税の特別措置に関する条例(平成4年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定の適用に必要な事項を定めるものとする。
(半島振興法に係る措置)
第2条 半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域の区域内において半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第1号に規定する認定産業振興促進計画に記載された計画期間(以下「計画期間」という。)内に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)又は第45条第3項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法第17条に掲げる事業の用に供する施設又は設備(同法第12条第4項の表の第1号の上欄又は第45条第3項の表の第1号の上欄に掲げる地区内において営む当該事業の用に供する施設又は設備を除く。)であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、日高町税条例(昭和33年条例第2号)第62条の規定にかかわらず、別表の左欄に掲げる年度の区分に従い、それぞれ当該右欄に掲げる税率とする。
(1) 法第17条第1号又は第5号に掲げる事業 500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする。)以上のもの
(2) 法第17条第2号から第4号までに掲げる事業(同条第4号に掲げる事業にあっては、当該認定産業振興促進計画に記載された法第9条の2第2項第1号に掲げる計画区域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料とするものに限る。) 500万円以上のもの
(特別措置の申請)
第3条 固定資産税の特別措置の適用を受けようとするものは、固定資産税の特別措置適用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(特別措置の決定通知)
第4条 町長は、固定資産税の特別措置適用申請書を受理したときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、申請者に通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 工場等の規模を拡張又は縮小しようとするとき。
(2) 工場等を停止又は休止しようとするとき。
(3) 事業者が変わるとき。
(4) その他工場等に著しい変更が生じたとき。
(不正行為に対する措置)
第6条 町長は、固定資産税の特別措置適用の決定を受けたものが、偽りその他不正行為をし、又はこの規則に違反したと認められるときは、固定資産税の特別措置を停止し、受けた特別措置の全部又は一部を返還させることができる。
附則
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
第2条 この規則の規定は、施行日以後に課税される固定資産税について適用する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 改正後の工場等設置促進に伴う町税の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成25年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 改正後の工場等設置促進に伴う町税の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 税率 |
初年度分(当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度) | 100分の0.14 |
第2年度分(初年度の翌年度) | 100分の0.35 |
第3年度分(第2年度の翌年度) | 100分の0.7 |