○日高町民プール設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年4月28日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町民プール設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(開場期間)

第2条 日高町民プール(以下「町民プール」という。)は、毎年7月1日に開き、8月31日に閉じる。ただし、管理者が天候、気候その他の状況を勘案して開場期間を伸縮し、又は臨時に閉鎖することができる。

(町民プールを使用できるもの)

第3条 条例第4条第1号に定める「日高町に居住する者」とは次のとおりとする。

(1) 日高町に住所を有するもの

(2) 日高町に住所を有する世帯主(保護者も含む。)が教育委員会に申請して許可を得た者

(使用時間)

第4条 町民プールの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、使用時間を伸縮することができる。

(専用使用)

第5条 プールを専用使用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 町内保育所

(2) 町内小学校、中学校

(使用の手続)

第6条 町民プールを専用使用しようとするものは、あらかじめ日高町民プール専用使用計画書(様式第1号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 町民プールを団体使用しようとするものは、使用する3日前までに日高町民プール団体使用許可申請書(様式第2号)を管理者に提出し、日高町民プール団体使用許可書(様式第3号)を受け、使用の際係員に提示しなければならない。

3 町民プールを個人で使用しようとするものは、プール受付で日高町民プール使用券(様式第4号)を受け、所定の事項を記入し、係員に提出しなければならない。

(入場の制限)

第7条 管理者は次の各号の1に該当する場合は、入場を拒絶し、又は退場させることができる。

(1) 感染症系疾患があると認める者

(2) 酒気を帯びていると認める者

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認められるもの、若しくはこれらのおそれがある物品等を携帯する者

(4) 動物類を連行するもの

(5) 小学2年生以下の者で付添いのない者

(6) その他特にプールの秩序をみだすおそれがあると認められる者

(7) 前各号に定めるもののほか、管理者において付添いの必要があると認めた者

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高町民プール設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年4月28日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年4月28日 教育委員会規則第1号
昭和60年12月12日 教育委員会規則第1号
平成9年12月25日 教育委員会規則第2号
平成20年6月25日 教育委員会規則第4号
令和4年3月4日 教育委員会規則第2号