○日高町民プール設置及び管理に関する条例施行規則
昭和57年4月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町民プール設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(開場期間)
第2条 日高町民プール(以下「町民プール」という。)は、毎年7月1日に開き、8月31日に閉じる。ただし、管理者が天候、気候その他の状況を勘案して開場期間を伸縮し、又は臨時に閉鎖することができる。
(町民プールを使用できるもの)
第3条 条例第4条第1号に定める「日高町に居住する者」とは次のとおりとする。
(1) 日高町に住所を有するもの
(2) 日高町に住所を有する世帯主(保護者も含む。)が教育委員会に申請して許可を得た者
(使用時間)
第4条 町民プールの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、使用時間を伸縮することができる。
(専用使用)
第5条 プールを専用使用できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 町内保育所
(2) 町内小学校、中学校
(使用の手続)
第6条 町民プールを専用使用しようとするものは、あらかじめ日高町民プール専用使用計画書(様式第1号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
3 町民プールを個人で使用しようとするものは、プール受付で日高町民プール使用券(様式第4号)を受け、所定の事項を記入し、係員に提出しなければならない。
(入場の制限)
第7条 管理者は次の各号の1に該当する場合は、入場を拒絶し、又は退場させることができる。
(1) 感染症系疾患があると認める者
(2) 酒気を帯びていると認める者
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認められるもの、若しくはこれらのおそれがある物品等を携帯する者
(4) 動物類を連行するもの
(5) 小学2年生以下の者で付添いのない者
(6) その他特にプールの秩序をみだすおそれがあると認められる者
(7) 前各号に定めるもののほか、管理者において付添いの必要があると認めた者
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。