○日高町文化財保護条例施行規則

昭和51年7月26日

教委規則第2号

日高町文化財保護条例施行規則(昭和48年教委規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、日高町文化財保護条例(昭和51年条例第29号。以下「条例」という。)第14条の規定による必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による日高町指定文化財の指定申請をしようとするときは、それぞれの種別により次に掲げる事項を記載した日高町指定文化財指定申請書に写真、実測図、見取図その他参考資料を添えて、日高町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 有形文化財

 名称

 種類

 員数

 所在の場所

 所有者又は占有者及び管理責任者の氏名又は名称及び住所

 品質及び形状(建造物にあっては、構造規模)並びに寸法

 作者及び製作の年代又は時代

 画賛、奥書、銘文(建造物にあっては棟札)

 由来、沿革、徴証、伝説その他参考となるべき事項

(2) 無形文化財

 名称

 保持団体の名称、代表者の氏名及び住所並びに保持者の氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項

 内容(音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財にあっては、使用楽器、衣装、曲目等を含む。)

 由来、徴証、伝説等

 音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財については、その行われる時期及び場所

 その他参考となるべき事項

(3) 民俗文化財

有形の民俗文化財については、第1号に掲げる事項とし、無形の民俗文化財については、前号に掲げる事項とする。

(4) 記念物

 名称

 種別

 所在地

 所有者又は占有者及び管理責任者の氏名又は名称及び住所

 現状

 地域に関係あるものは、地目、地積及び境界となるもの

 由来、徴証、伝説等

 その他参考となるべき事項

2 条例第3条第2項に規定する同意をしたものは、様式第1号による指定同意書を速やかに委員会に提出しなければならない。

(指定書及び認定書)

第3条 条例第6条第1項に規定する指定書及び認定書の様式は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 指定書 様式第2号

(2) 認定書 様式第3号

2 指定書又は認定書の交付をうけた者が指定書又は認定書を紛失若しくは亡失し、又は破損したときは、様式第4号による再交付申請書を委員会に提出し、再交付を受けなければならない。

(届出事項)

第4条 条例第8条各号の規定による届出書の様式は、様式第5号によるものとする。

(許可事項)

第5条 条例第9条による指定文化財の現状を変更しようとするときは、様式第6号によるものとする。

2 所有者又は管理責任者は、現状変更等完了したときは、次の各号に掲げる書類を添えて速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 施行の概要書

(2) 現状変更の結果を示す写真又は見取図

(維持の措置の範囲)

第6条 条例第9条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号の1に該当する場合とする。

(1) 指定文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

(2) 指定文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 指定文化財の一部がき損し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において当該部分を除去するとき。

(経費の交付申請)

第7条 条例第10条の規定による経費の交付を受けようとする者は、様式第7号による保存費、修理費又は復旧費の申請に当該文化財の写真その他参考書類を添えて委員会に提出しなければならない。

2 経費の交付をうけた者が申請書の記載事項に変更の必要が生じたとき、又は保存、修理若しくは復旧を完了したときは、速やかに施行の経過その他必要とみられる事項を記載した書類に経費精算書及び完了後の写真その他参考書類を添えて委員会に提出しなければならない。

(指定文化財台帳)

第8条 委員会に次に掲げる事項を記載した日高町文化財台帳を備える。

(1) 指定文化財の種別、名称、員数

(2) 所有者等及び管理責任者の住所及び氏名又は名称

(3) 指定書の記号及び番号並びに指定の年月日

(4) 沿革及び説明

(5) 指定の理由

(6) 指定後の経過

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高町文化財保護条例施行規則

昭和51年7月26日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)