○日高町立保育所条例施行規則

平成12年3月24日

規則第2号

日高町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は日高町立保育所条例(平成11年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第6条に規定する各保育所の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

日高町立内原保育所

120名

日高町立志賀保育所

150名

(保育時間及び休所日)

第3条 日高町立保育所の保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が、特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 保育時間

保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで

保育短時間 午前8時00分から午後4時00分まで

(2) 休日 日曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

附則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

附則(平成31年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

日高町立保育所条例施行規則

平成12年3月24日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 平成12年3月24日 規則第2号
◇ 平成14年2月1日 規則第1号
◇ 平成15年3月31日 規則第4号
◇ 平成17年4月1日 規則第7号
◇ 平成19年3月30日 規則第7号
◇ 平成20年3月24日 規則第3号
◇ 平成21年3月31日 規則第6号
◇ 平成22年3月31日 規則第9号
◇ 平成24年3月21日 規則第1号
◇ 平成26年6月18日 規則第3号
◇ 平成26年9月9日 規則第5号
◇ 平成27年3月30日 規則第7号
◇ 平成31年4月1日 規則第9号
◇ 令和3年12月28日 規則第9号