○日高町交通遺児激励金支給条例施行規則

昭和51年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町交通遺児激励金支給条例(昭和51年条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 条例第4条の規定により受給資格の認定を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、交通遺児激励金受給資格認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 交通遺児の戸籍謄本(町外に本籍を有する者に限る。)

(2) その他町長において必要と認める書類

(認定及び通知)

第3条 前条の規定により申請のあったときは、町長は速やかに受給資格の適否を審査しなければならない。

2 町長は、前項の審査結果を交通遺児激励金受給資格/認定/却下/通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高町交通遺児激励金支給条例施行規則

昭和51年3月22日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和51年3月22日 規則第6号
平成9年12月25日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第9号