○日高町交通遺児激励金支給条例施行規則
昭和51年3月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町交通遺児激励金支給条例(昭和51年条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 交通遺児の戸籍謄本(町外に本籍を有する者に限る。)
(2) その他町長において必要と認める書類
(認定及び通知)
第3条 前条の規定により申請のあったときは、町長は速やかに受給資格の適否を審査しなければならない。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。