○日高町農村環境改善センター管理規則
昭和56年7月4日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 環境改善センターの使用時間は、午前9時から午後21時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、使用時間を伸縮することができる。
(使用許可申請)
第3条 日高町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第22号。以下「条例」という。)第5条の許可を受けようとするものは、使用の3日前までに、日高町農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(使用許可証の交付)
第4条 管理者が環境改善センターの使用許可をしたときは、日高町農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用権の譲渡禁止)
第5条 使用者は、使用権を譲渡し若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、その使用目的以外の目的に使用することができない。
(2) 使用者は、故意又は過失により施設設備及び器具等をき損し、又は滅失したときは、使用者においてこれを原形に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。
(3) 使用者は、使用を終了したときは、ただちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 次の各号の1に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事情によって使用できないとき。
(2) 使用前に使用の申請を取消し、又は変更の申出をなし、管理者が相当の事由があると認めたとき。
2 条例第6条の規定に該当すると認め、管理者が使用許可を取消し、使用を停止させ退場させた場合における既納の使用料は、還付しない。
(傷害の責任)
第8条 環境改善センター使用に基因する傷害事故等については、管理者はその責を負わない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。