○日高町農村環境改善センター管理規則

昭和56年7月4日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 環境改善センターの使用時間は、午前9時から午後21時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、使用時間を伸縮することができる。

(使用許可申請)

第3条 日高町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第22号。以下「条例」という。)第5条の許可を受けようとするものは、使用の3日前までに、日高町農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第4条 管理者が環境改善センターの使用許可をしたときは、日高町農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用権の譲渡禁止)

第5条 使用者は、使用権を譲渡し若しくは転貸してはならない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、その使用目的以外の目的に使用することができない。

(2) 使用者は、故意又は過失により施設設備及び器具等をき損し、又は滅失したときは、使用者においてこれを原形に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。

(3) 使用者は、使用を終了したときは、ただちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 次の各号の1に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事情によって使用できないとき。

(2) 使用前に使用の申請を取消し、又は変更の申出をなし、管理者が相当の事由があると認めたとき。

2 条例第6条の規定に該当すると認め、管理者が使用許可を取消し、使用を停止させ退場させた場合における既納の使用料は、還付しない。

(傷害の責任)

第8条 環境改善センター使用に基因する傷害事故等については、管理者はその責を負わない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高町農村環境改善センター管理規則

昭和56年7月4日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和56年7月4日 規則第3号
平成31年1月23日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第14号