○日高町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

平成21年6月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町ペット霊園の設置等に関する条例(平成21年条例第14号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条第2項に規定する申請書は、ペット霊園設置等許可申請書(様式第1号)とする。

2 前項の規定による申請を行うに際して添付する書類等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の登記事項証明書(設置者が個人の場合にあっては、住民票の写し)

(2) ペット霊園の施設の配置図及びその構造を示す図面

(3) ペット霊園に係る土地の登記事項証明書、公図の写し及び地積測量図

(4) ペット霊園を設置しようとする敷地の境界から100メートル以内、ペット火葬炉設置場所から200メートル以内の詳細図

(5) 条例第4条第1項第1号ただし書及び同項第2号の規定による同意があることを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類及び図面

(変更許可申請)

第3条 条例第3条第2項の規定による変更の許可の申請は、ペット霊園変更許可申請書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の申請書には、前条第2項に定める書類を添付しなければならない。

(設置及び変更許可)

第4条 町長は、ペット霊園の設置又は変更を許可したときは、ペット霊園設置(変更)許可決定通知書(様式第3号)により前2条の申請をした者に通知するものとする。

(廃止許可申請)

第5条 条例第3条第2項の規定による廃止の許可の申請は、ペット霊園廃止許可申請書(様式第4号)によるものとする。

(工事完了の届出)

第6条 条例第5条第1項の規定による届出は、ペット霊園工事完了届(様式第5号)によるものとする。

(承継の届出)

第7条 条例第7条第2項の規定による届出は、ペット霊園承継届(様式第6号)によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

平成21年6月26日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)