○日高町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年3月23日

規則第2号

(申請の手続)

第2条 条例第3条の規定により申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、該当する場合には、様式第2号による通知書により申請者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年3月23日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月23日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第3号
平成30年12月18日 規則第12号
令和4年3月25日 規則第7号