○日高町長期欠席議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成28年6月15日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、日高町議会議員(以下「議員」という。)の職責及び町議会への住民の信頼の確保に鑑み、議員が議員の職責及び町議会への住民の信頼に反した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年条例第1号)の特例を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町議会の会議等 議会定例会及び臨時会の本会議並びに日高町議会委員会条例(平成3年条例第17号)第1条第4条の2又は第5条の規定に基づき設置された委員会をいう。

(2) 公務上の災害等 和歌山県市町村総合事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成22年和歌山県市町村総合事務組合条例第1号)に基づき認定された公務上の災害又は通勤による災害をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が自己都合、疾病その他の事由により、議会活動を引き続き長期間休止したときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬から、町議会の会議等を欠席した日から、町議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「議会活動ができない期間」という。)に応じて、当該議員報酬に次の表に定める減額の割合を乗じて得た額を減じて得た額とする。

議会活動ができない期間

減額の割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の30

180日を超え365日以下であるとき

100分の50

365日を超えるとき

100分の80

2 前項の規定は、議会活動ができない期間が90日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から議会活動ができない期間に相当する期間(以下これらを「減額月」という。)、議員報酬月額を基礎として適用する。この場合において、議員資格を失う等受けるべき議員報酬がないときは、前項の規定は、適用しない。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合、月の初日から末日まで減額して支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれの前6か月以内に町議会の会議等を引き続き90日を超えて欠席した期間を有する議員の期末手当は、議会活動ができない期間に応じて、次の表に定める減額の割合を乗じて得た額を減じて得た額とする。

議会活動ができない期間

減額の割合

6か月以下であるとき

100分の50

6か月を超え1年以下であるとき

100分の70

1年を超えるとき

100分の90

(適用除外)

第5条 次に掲げる事由により議会活動を引き続き長期間休止したときは、第3条及び前条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害等

(2) 出産(産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)及び産後8週間の期間に係るものに限る。)

(3) 前2号に定めるもののほか、日高町議会議長(以下「議長」という。)が認める理由により議会活動ができない場合

(減額の効力)

第6条 この条例の規定により前任期中に議員報酬等を減額とされていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額の効力は及ばないものとする。

(疑義の決定)

第7条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定する。

2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に図り、その意見を尊重しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例の適用については、施行日以後に第3条又は第4条の規定が適用される事由がなされたものについて適用する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

日高町長期欠席議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成28年6月15日 条例第13号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成28年6月15日 条例第13号
令和3年3月22日 条例第1号