○日高町立小学校の統合に関する条例

平成31年2月28日

条例第1号

(目的)

第1条 教育環境の充実と向上を図り、教育内容の向上や活力ある学校づくりを推進しつつ、教育行政の効率化を図るため、町立小学校を統合整備することを目的とする。

(統合)

第2条 日高町立志賀小学校と日高町立比井小学校を統合し、統合小学校の位置を日高町大字志賀1800番地に置く。

(施行期日)

1 この条例は、平成33年4月1日から施行する。

(日高町立小中学校の設置に関する条例の一部改正)

2 日高町立小中学校の設置に関する条例(昭和39年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日高町立小学校の統合に関する条例

平成31年2月28日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年2月28日 条例第1号