○日高町立比井崎体育館の設置及び管理に関する条例

令和3年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 町民の体育、レクリエーションその他健康で文化的な各種の行事の用に供し、町民相互の親睦と、心身を鍛え体力の向上を図るため、体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日高町立比井崎体育館

日高町大字比井963番地の1

(管理)

第3条 日高町立比井崎体育館(以下「体育館」という。)は、日高町教育委員会(以下「管理者」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用責任者を定めて管理者に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第5条 管理者は、使用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 体育館の施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 体育館の管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者において必要があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 使用許可申請書の記載事項に違反したとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者において必要があると認められるとき。

(使用権の譲渡禁止)

第7条 使用者は、使用権を譲渡し、又は他に転貸してはならない。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、管理者の指示に従い、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、その許可目的以外の目的に使用することができない。

3 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

4 使用者は、故意又は過失により、体育館の施設、設備及び器具等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、使用者においてこれを原形に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(使用料)

第9条 使用者は、日高町教育施設使用料徴収条例(平成12年条例第8号)の規定に従い使用料を納付しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、管理者が教育委員会規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日の前日までに日高町立学校施設使用条例(平成12年条例第9号)に基づきなされた施行日後の期間に係る比井小学校屋内運動場についての処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。

日高町立比井崎体育館の設置及び管理に関する条例

令和3年3月22日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)