離婚届

離婚されるときに、届け出てください。

届出人と届出地および届出期限

届出人

  • 協議離婚の場合は、夫または妻
  • 調停・審判・裁判離婚の場合は、その申立人

届出地(下記のいずれかの市町村役場)

  • 届出人本籍地または所在地

届出期限

  • 協議離婚の場合は、届出の審査・受理により、離婚が成立します。
  • 調停離婚の場合は、調停成立から10日以内。
  • 審判・裁判離婚の場合は、審判・判決の確定日から10日以内。

届出に必要なもの

  • 離婚届出書(協議離婚の場合は、成人の証人2名の署名が必要です、押印は任意)
  • 届出人の本人確認できる書類(運転免許証・パスポートなど)

※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は必要ありません。

この他に

  • 調停離婚の場合
    • 調停調書の謄本
  • 審判・裁判離婚の場合
    • 審判書または判決謄本
    • 確定証明書

その他

  • 届出人が窓口に来られない場合は、届出が受理された旨のお知らせを送付します。
  • 閉庁後や土曜日、日曜日、祝日も警備員室(役場庁舎1階裏側)で届出を受け付けています。
    ただし、国民健康保険などの手続きは、後日、執務時間中に改めて住民生活課までお越しください。

 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)

詳しくは、住民生活課へお問い合わせください。

お問い合わせ

住民生活課
電話:0738-63-3800