印鑑登録の届出
印鑑登録をすることができる人は?
日高町に住民登録をしている満15歳以上の方は、1人1個に限り印鑑登録をすることができます。
ただし、成年被後見人は登録できません。
印鑑登録をするには?
原則として、申請者ご本人が登録する印鑑(実印)をご持参のうえ、住民生活課の窓口にお越しください。
印鑑登録に必要なもの
本人が申請する場合
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど官公署発行の顔写真付きのもの等)
※ご本人であることが確認できれば、即日印鑑登録証(カード)を交付できます。
代理人が申請する場合(仮登録となり、数日かかります)
- 登録する印鑑
- 代理人自身の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど官公署発行の顔写真付きのもの等)
※代理人による登録の場合は、申請者ご本人の意思であることを確認するため、ご本人宛に「照会書」を郵送します。
後日(14日以内に)、「回答書」にご本人が署名押印し、代理人が申請者本人の登録印をご持参のうえ、住民生活課の窓口にお越しください。
その際に、印鑑登録証(カード)の交付をいたします。
手数料
- 新規登録、再交付とも200円
こんな印鑑は、登録できません!
- 氏名を表していないもの (欠けて印影の変わる恐れのあるもの)
- ゴム印
- 直径2センチメートルをこえるもの
- 直径7ミリメートル未満のもの
- その他町長が不適当と認めたとき
詳しくは、住民生活課へお問い合せください。
お問い合わせ
住民生活課
電話:0738-63-3800