住民基本台帳の閲覧状況の公表

平成18年11月に住民基本台帳法の一部が改正され、閲覧状況を公表することが義務づけられました。
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧および住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき公表します。

 

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住民生活課
電話:0738-63-3800