高額療養費の支給
医療機関に支払った1か月の一部負担金が、一定の額(自己負担限度額)を超えたときは、超えた額を高額療養費として払い戻されます。
また、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受けている方は、入院時等にその証を医療機関へ提示することにより、支払いが自己負担限度額までとなります。
医療費の自己負担限度額
70歳未満の方または国保世帯の自己負担限度額
- (個人の一部負担金が高額で支給される場合)
同じ人が、同じ月内に、同一の医療機関で次の自己負担限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、その超えた額が支給されます。 - (世帯合算した一部負担金が高額で支給される場合)
同じ世帯で、同じ月内に、一部負担金を21,000円以上支払った場合が複数あると、その合計額が限度額を超えた場合、超えた額が支給されます。
※自己負担限度額は、年収(基礎控除後の年間総所得)に応じて決まります。
所得要件 | 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降) |
---|---|---|
旧ただし書所得 901万円超 |
252,600円+ (医療費の総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
旧ただし書所得 600万円超 901万円以下 |
167,400円+ (医療費の総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
旧ただし書所得 210万円超 600万円以下 |
80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
旧ただし書所得 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※旧ただし書所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。
70~74歳の方の自己負担限度額
70歳以上75歳未満の方の場合、まず所得段階に応じて医療費の一部負担割合が異なります。
また、高額療養の自己負担限度額も所得段階に応じて異なります。
年収区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来(個人単位)の限度額 | 外来+入院(世帯単位)の限度額 | ||
現役並み所得者ΙΙΙ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[140,100円] (注5) |
||
現役並み所得者ΙΙ 課税所得380万円以上690万円未満 (注1) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%[93,000円] (注5) |
||
現役並み所得者Ι 課税所得145万円以上380万円未満 (注1) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%[44,400円] (注5)
|
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18,000円(注4) (平成30年8月1日から変更) |
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低所得 |
ΙΙ(注2) |
8,000円 |
24,600円 |
Ι(注3) | 15,000円 |
注1)平成30年8月から「限度額認定証」の提示で自己負担限度額までになります。
注2)70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人(低所得Ι以外の人)。
注3)70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で,その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
注4)平成29年8月1日より、年間上限額(144,000円)が設けられています。
注5)[]は過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
高額療養費の支給申請
1か月の自己負担が限度額を超えた場合に、後から申請をして、限度額を超えた額の支給を受ける方法です。
この場合、医療機関の窓口では、一旦一部負担金を全額支払うことになります。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 保険証
- 領収書
- 世帯主名義の通帳