限度額適用認定証について
75歳未満の方が入院等した場合、「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療費の支払いが自己負担の限度額までの請求になります。
(ただし、食事代や差額ベッド等の自費分は対象外となります。)
なお、限度額適用認定証を提示せずに医療機関に医療費を支払った場合は、申請により限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
認定証の申請に必要なもの
- 国民健康保険証
発行する認定証に関して
世帯の収入状況、国保税の納付状況に応じて発行する認定証が異なります。
原則として、国保税の滞納がある方には、「限度額適用認定証」を交付できません。
マイナ保険証が利用できます
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を
超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
お問い合わせ
いきいき長寿課
電話:0738-63-3807