下水道料金(浄化槽使用料を含む)とお支払い方法

下水道料金(浄化槽使用料を含む)

下水道および浄化槽(町で浄化槽を設置または管理し、毎月使用料を納めて頂く浄化槽)の使用料は、専用住宅においては、「基本料金」と「家族の人数により算定される人数割料金」を合わせた額が、月額の使用料となります。

たとえば、『下水道利用の家族3人の世帯の場合』

基本料金 3,146円+家族数(3人)×418円
で、3,146円+1,254円 となり、月額使用料金は、4,400円になります。

※(専用住宅以外の使用料については、下水道使用料金表または、浄化槽使用料金表をご覧ください。)
下水道使用料(浄化槽使用料)の一覧表は、ここをクリックしてください。

お支払い方法

使用料の納付は、口座振替をお勧めします。
口座振替なら、指定口座から自動的に引き落とされますので、金融機関や郵便局の窓口まで納めに行く手間が省け、納め忘れも防げます。
口座振替の手続きは、上下水道課、金融機関または郵便局で通帳届出印をご持参頂ければお手続き頂けます。

ご家族の人数変更や休止等の場合は、変更届が必要です!

転入、転出、出生、死亡等により、ご家族の人数に変更がある場合や、使用者を変更する場合は、使用料の変更手続きまたは使用者の変更手続きを行ってください。
ご家族の中で在学中など特別な理由により、住居を異にしている場合は、使用料を免除することができます。
また、使用を一時休止または再開される場合は、事前に届出が必要です。届出がない場合は、継続して料金を請求させて頂くことになりますので、ご注意ください。

        

建物の用途を変更するときは、ご注意下さい!

建物の用途を変更される場合は、使用料の変更手続きが必要となる場合がありますので、上下水道課までご連絡ください。
また、町で設置・管理する浄化槽で、建物用途を変更される場合(専用住宅の一部を店舗として使用される場合や改造(改築)して店舗等にされる場合など)は、事前に上下水道課までご連絡ください。
一般の専用住宅として浄化槽を設置している場合は、新しい用途によっては浄化槽を設置替えして頂く必要があります。この場合、設置替えに伴う費用(既設浄化槽の撤去費用および新しく入れる浄化槽の設置費用)は、個人の負担となりますのでご注意ください。

 

        (1)届出関係(集落排水)はこちら

        (2)届出関係(浄化槽)はこちら

 

※詳しくは、上下水道課(TEL 63-3805)まで、お問い合せください。

お問い合わせ

上下水道課
下水道班
電話:0738-63-3805
ファクシミリ:0738-63-3703