日高町本人通知制度について

本人通知制度とは?

 日高町において、住民登録や本籍のある方等が事前に登録することにより、その方の住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を本人等の代理人や第三者に交付した場合に、その交付の事実を通知する制度です。万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により早期に事実関係を究明するきっかけとなり、不正請求の抑止につながります。
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本人通知制度を利用するには

事前に登録が必要です。 

「日高町本人通知制度事前登録申請書」を日高町役場住民生活課へ提出してください。 

☆事前登録できる方

  日高町に住民登録や本籍のある方(過去にあった方も含みます)  

☆受付日時

 平日 午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝日及び12月29日~1月3日を除く) 

 ※疾病その他やむを得ない理由又は遠隔地に居住していることにより、窓口で申請が困難な場合に限り郵送での申請が可能です。

登録に必要なもの

○本人が登録を申請する場合 

 (1)本人確認書類

   1種類の提示…運転免許証・旅券・個人番号カード等官公署が発行した顔写真入りのもの

   2種類の提示…健康保険証・年金手帳(証書) 等

○代理人(未成年者の法定代理人・成年後見人・その他の代理人)が申請する場合

 上記、本人が登録する場合に必要な(1)(2)(代理人のもの)に加え下記(3)が必要です。

 (2)代理人を証明する書類

   法定代理人…戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備える公簿等により法定代理人であることを確認することができる場合は省略できます。 

   成年後見人…登記事項の証明書

 その他の代理人…委任状その他その代理権を明らかにする書類

※登録した方と同一世帯、同一戸籍であっても登録者以外には通知されません。

 通知を希望する場合は個々に登録が必要です。

本人通知の対象となる証明書

・住民票の写し(除票を含みます) 

・住民票に記載した事項に関する証明書(除票を含みます)

・戸籍の附票の写し(除附票を含みます) 

・戸籍の謄抄本(全部・個人・一部証明書)(除籍・改製原戸籍を含みます) 

・戸籍に記載した事項に関する証明書(除籍を含みます) 

※次に該当する場合は通知の対象外です。

 ・住民票関係では同一世帯の方からの請求、戸籍関係では同一戸籍内に記載されている方またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属からの請求。

 ・国又は地方公共団体の機関からの公用請求。

 ・弁護士等が裁判及び紛争に関わる代理業務を理由にした請求。

通知内容

・交付年月日

・証明書の名称・交付通数

・交付請求者の種別(代理人・その他の第三者)

 代理人による交付の場合は、その住所・氏名

開示請求について

 第三者へ住民票の写し等を交付した内容については、個人情報保護法の範囲内において、本人が開示請求することができます。

登録の変更・廃止の手続き

 登録期間中に転居や戸籍異動などで登録申請書に記載した事項(氏名、住所、本籍等)に変更があった場合、登録を廃止したい場合などは、必ず「日高町本人通知制度事前登録(変更・廃止)申請書」を提出してください。 

 ※変更の申請が無い場合、新しい住所や本籍にかかる証明書の交付事実の通知ができませんので、ご注意ください。

 

お問い合わせ

住民生活課
電話:0738-63-3800