一定以上の所得がある方は介護サービスの負担割合が3割になります

一定以上の所得がある方は介護サービスの負担割合が3割になります

 平成30年8月から介護(予防)サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を利用する場合の利用者負担に変更があります。

 この利用者負担については、これまでは所得によって介護(予防)サービス費の1~2割負担としていましたが、団塊の世代の方が皆75歳以上となる2025年以降にも持続可能な制度とするため、65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある方には、介護(予防)サービス費の割をご負担いただくことになります。

 介護(予防)サービスの負担割合については、7月下旬頃に負担割合証を交付しますので、ご確認できます。

 また、介護(予防)サービスや介護予防・日常生活支援総事業を利用している方は、介護サービス事業所や施設の窓口に負担割合証をご提示いただくよう、お願いいたします。

 ※ 3割負担となる利用者(被保険者)は、前年の合計所得金額が220万円以上の方で

   ( 年金収入+その他の合計所得金額 の額が )

    ・ 単身で340万円以上または65歳以上の方が2人以上いる世帯で463万円以上ある場合は3割負担となります。

お問い合わせ

いきいき長寿課
電話:0738-63-3807