令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます。

令和4年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。


令和4年(2022年)4月1日時点で、18歳、19歳の方は4月1日から成年となります。

 

未成年者の契約には、原則、親などの同意が必要ですが、成年に達すると、自分の意志で様々な契約ができるようになります。

一方で、未成年者は同意を得ずに契約した場合、契約を取り消すことができますが、成年に達すると、一方的に契約を取り消すことはできません。

 


社会経験が少ない若者をねらう悪質な業者は少なくありません。トラブルにあわないために、その契約が必要なものかよく考え、困ったときは家族や消費生活センターに相談しましょう。

 

 

18歳になったらできること(例)

 ・スマートフォンを契約する

 ・一人暮らしのためのアパートを借りる

 ・クレジットカードを作成する

 ・ローンを契約する

 

20歳にならないとできないこと(例)

 ・飲酒

 ・喫煙

 ・競馬や競輪、オートレースなどの公営ギャンブル

 ・国民年金の加入義務

 

 

 困ったときのお問い合わせ先

・日高地域消費生活相談窓口

  御坊市役所1階 午前9時~午後5時   電話:188(市外局番なしでつながります)

・国民生活センター

   https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220228_1.html

お問い合わせ

住民生活課
電話:0738-63-3800