物価高騰対応重点支援給付金について
物価高騰対応重点支援給付金について
令和5年11月2日の閣議決定に基づき、物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい
住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり 7万円を追加で支給します。
この給付金の申請期間は終了しました。
給付の対象となる世帯
○.住民税非課税世帯
基準日(令和5年12月1日)時点で日高町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和5年度分の
住民税が非課税である世帯
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外です。
(例)親(課税)に扶養されている学生等(非課税)の単身世帯
子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
※令和5年12月1日以前に世帯内の課税者が死亡や行方不明となった場合、死亡や行方不明
となった方による扶養にかかわらず、基準日時点の世帯全員が令和5年度住民税が非課税
であれば、給付金の対象となることがあります。
※令和5年12月1日以前に離婚した場合、元配偶者の扶養にかかわらず、基準日時点の世帯
全員が令和5年度住民税が非課税であれば、給付金の対象となることがあります。
受給対象者(申請者)
この給付金の受給資格者は、上記対象世帯の世帯主となります。
給付額
1世帯当たり7万円
※1世帯1回限り。
申請方法等
○.住民税非課税世帯
前回の住民税非課税世帯1世帯あたり3万円を受給された世帯には「通知書」を
送付しますので、原則として、申請等の手続きは不要です。
前回3万円給付金の振込口座に7万円を振込します。
給付金7万円の「辞退」、または「振込口座の変更」を希望する方は、日高町役場
住民生活課までお問い合わせください。
前回の住民税非課税世帯1世帯あたり3万円を受給していない世帯で、対象となる
可能性がある世帯の世帯主の方に対しては、町から「確認書」を発送します。
内容等を確認し、必要事項をご記入の上、返信用封筒で返送してください。
※世帯の中に、令和5年1月1日以降の転入や、税の未申告等により、日高町で非課税
の確認ができない方がいる場合は、住民生活課での申請が必要となります。
対象となる世帯の方は、「申請書」に必要事項を記入し、申請者(世帯主)の
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、通帳の写し等を添付のうえ、
住民生活課へ申請してください。
(未申告の場合、税の申告をお願いする場合があります。)
支給対象と思われるのに確認書または申請書が届かない場合は、日高町役場
住民生活課までお問い合わせください。
令和6年3月15日(金)までに、確認書または申請書を提出してください。
その他
・世帯主以外の口座には、振り込めません。
・給付金の内容は自治体によって異なります。
日高町以外が申請先となる方は、該当する自治体へ問い合わせるか、
該当する自治体ホームページ等をご確認ください。
・この給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
〇お問い合わせ先
・日高町役場住民生活課
TEL 0738-63-3800 (平日8:30~17:15)
ご注意!
・住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に
ご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった
場合は役場住民生活課や御坊警察署(TEL:23-0110)、警察相談専用電話(TEL:♯9110)、
または最寄りの駐在所までご連絡ください。