低所得世帯へのこども加算給付について
低所得世帯へのこども加算給付について
国の経済対策として、低所得世帯で18歳以下の児童を扶養している(生計を同一)
世帯への支援を行うため、給付金を支給します。
給付の対象となる世帯
下記の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。
・基準日(令和5年12月1日)時点で日高町に住民登録がある世帯
・支給の対象となる児童を扶養(生計を同一)している世帯
※こども加算の給付は当該給付措置の対象世帯(受給者は世帯主)へ支給
することとなっているため、当該世帯主以外にも当該児童を扶養している者
がいる場合でも、給付対象者は当該世帯主となります。
支給の対象となる児童
令和5年度非課税世帯への7万円給付の対象世帯
または、
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付の対象世帯
において、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
下記の1、2に該当する場合、こども加算の対象となる可能性がありますので、
役場住民生活課までお問い合わせください。
申出書を提出していただくことにより、対象となる可能性があります。
1.同一世帯員として、住民票に記録されていないが、生計が同一である
お子様がいる場合。(単身で寮に入っている場合等)
2.基準日(令和5年12月1日)以降に、出生したお子様がいる場合。
給付額
支給対象となる児童1人あたり5万円
※原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。
申請方法等
○.給付金の手続き方法
対象となる世帯に対して、町から「確認書」または「申請書」を発送します。
手続書類の発送は4月下旬から5月中旬ごろとなる予定です。
令和6年8月30日(金)までに、内容等を確認し、必要事項をご記入の上、必要な添付書類を
添えて同封の返信用封筒にて返送してください。
「確認書」が送付されるかた
世帯全員のかたが、令和5年1月1日以前から日高町に住民登録がある支給対象世帯
「申請書」が送付されるかた
令和5年1月2日以降に日高町に転入してきたかたを含む世帯や、未申告の方を含む世帯。
支給要件に該当するか不明な世帯です。課税情報等をご確認の上、提出してください。
※手続用の書類が送付されたとしても、課税状況や扶養状況等の関係もあるため、
必ず対象世帯であるとは限りませんので、記載している内容をよくご確認ください。
※確認書・申請書が送付されない世帯であっても、支給対象となる場合があります。
・令和5年度の住民税に係る修正申告を行い、非課税や均等割のみ課税になった場合
・離婚などにより、非課税や均等割のみ課税になった場合
・令和5年1月1日の時点では課税者に扶養されていたが、令和5年12月1日より前に、
その扶養者が死亡している場合
ご自身の世帯が対象であるにもかかわらず、手続用の書類が届かない場合は、
下記のお問い合わせ先まで、ご連絡ください。
その他
・日高町以外が申請先となる方は、該当する自治体へ問い合わせるか、
該当する自治体ホームページ等をご確認ください。
・本給付金を受給後に、修正申告などにより支給要件に当てはまらなくなった場合は、
遡って給付金の支給対象外となります。
給付金の返還が必要となりますので、必ずお申し出ください。
・虚偽の申請等により給付金を受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
〇お問い合わせ先
・日高町役場住民生活課
TEL 0738-63-3800 (平日8:30~17:15)
ご注意!
・給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ATM(現金自動預払金)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を
求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった
場合は、役場住民生活課や御坊警察署(TEL:23-0110)、警察相談専用電話(TEL:♯9110)、
または最寄りの駐在所までご連絡ください。