個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金

個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金

  再生可能エネルギーの導入、省エネルギー化の促進により脱炭素化を図ることを目的として

町内の住宅に太陽光発電設備等を設置する個人に対し、必要な経費の一部を補助します。

 

 

補助対象者

 自ら居住する町内の専住の戸建て住宅等に、補助対象設備の全てを設置する者

 

補助対象設備

 1 太陽光発電設備(以下の要件をみたすもの)

  要件     

 ・県が実施する説明会を受講した事業者によって設置されるものであること。
  ・本事業で導入する蓄電池と同時に設置するものであること(太陽光発電設備のみの申請はできません。)。
  ・FIT・FIP制度の認定を取得しないこと。
  ・本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上を自家消費すること。
  ・本町の区域内の住宅・隣接する宅地に設置されるものであること。
  ・エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
  ・商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。
  ・各種法令等に遵守した設備であること。
  ・他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入する設備でないこと。
  ・リース設備又は第三者が所有するものでないこと。
  ・ソーラーカーポート及び建材一体型太陽光発電設備でないこと。
  ・太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。
  ・太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの

 定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満のものであること。
 ・なお、増設の場合においては、既存分を含めて10kW未満のものであること。
 ・その他、国実施要領の別紙2の2.ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。

 

 2 蓄電池(以下の要件をみたすもの)

 要件

  ・県が実施する説明会を受講した事業者によって設置されるものであること。
  ・本事業で導入される太陽光発電設備の付帯設備であること(蓄電池のみの申請はできません。)。
  ・12.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電システムとなるよう努めること。
  (複数者からの見積りの取得や販売事業者に対して条件を満たす価格の蓄電システムの調達可否

  の確認を行ってください。)

   ・本町の区域内の住宅に設置されるものであること。
   ・エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
   ・商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。
   ・各種法令等に遵守した設備であること。
   ・他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入する設備でないこと。
   ・リース設備又は第三者が所有するものでないこと。
   ・据置型(定置型)のものであること。
   ・20kWh以下のものであること。 
   申請時点において、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・

  ハウス(ZEH)化等支援事業で「蓄電システム登録済製品」として、公表しているものであること。
   ・その他、国実施要領別紙2の2.ア(イ)に定める交付要件を満たすこと。

  
 
 
 補助金額
 
  本町予算の範囲において、以下の通りとする。
 
  1 太陽光発電設備
  
    7万円×発電出力(kw)
 
   ※上限額 35万円
   ※発電出力(kW)は、小数点切捨てとし、
    太陽光モジュールにおけるJIS等に基づく公称最大出力(定格出力)の合計値又は
    パワーコンディショナーの定格出力の合計値
    のいずれか低い方とする。
 
  2 蓄電池
   
    蓄電池の価格の1/3
   
   ※上限額 47万円(対象経費上限141万円)
   ※補助対象経費の蓄電容量1kwhあたりの金額が14.1万円/kwh未満となる場合は、
    その金額(円/kwh)蓄電容量(kwh)を乗じた金額を補助対象経費とする。

 

 

補助対象経費

 

   補助対象経費は、国実施要領別表第1に定める経費です。

   なお、一般送配電事業者への接続検討申込みに係る費用、既存設備の撤去・処分費、機器保証料、

 消費税額及び地方消費税額等は、補助対象外です。

 

申請から補助金交付までの流れ

 画像.jpg

 

  

受付期間

  令和8年5月22日から令和8年11月30日まで

 

 注意事項 

 1 補助対象設備の設置に係る事業着手(契約・工事着工)予定日の3週間前までに申請してください。

   (書類に不備がある場合等は、交付決定に時間を要する場合があります。)

 2 交付決定を受けてから、事業着手(契約・工事着工)してください。

   交付決定前に事業着手(契約・工事着工)した場合は補助対象外となります。

   (契約を担保するような仮契約や預かり金・手付金の支払い等についても事業着手とみなします。)

 3 実績報告書は、補助事業の完了の日から60日を経過する日又は令和9年1月4日(月曜日)の

  いずれか早い日の17時までに提出してください。

   期日までに実績報告書の提出がない場合は補助金の交付ができませんので、

  実績報告書の提出が間に合うよう余裕をもった申請および工事を計画してください。

 

必要種類

 

1 交付申請時

 必要様式

      (補助対象設備を設置する建物又は土地の所有者でない場合又は共有者がいる場合のみ提出)

 

 必要添付書類

  • 補助対象設備を設置する建物又は土地の登記事項証明書(新築住宅等に設置する場合の建物の登記事項証明書については実績報告時に提出)
  • 補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの)
  • 補助対象設備の配置図及び住宅の位置図
  • 補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かるもの)
  • 補助対象設備の施工前の住宅の状況を記録したカラー写真
  • 「年間発電量見込」の算定根拠となる資料
  • 「過去1年間の電力使用量」の算定根拠となる資料(新築住宅等に設置する場合は不要)
  • 口座情報等が確認できる資料(町に口座登録がない場合のみ提出)

 

2 実績報告時

 必要様式 

  必要添付書類

  • 補助対象設備の設置に係る契約書の写し
  • 補助対象設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの)
  • 補助対象設備の保証書の写し
  • 補助対象設備の施工前・施工後の住宅の状況を記録したカラー写真
  • 電力系統への連系内容が確認できる書類の写し
  • 蓄電池が太陽光発電設備と直接連携していることを確認できる書類

 

 要綱等

 

 共同購入事業との併用について

  県が実施している「住宅用太陽光発電設備等共同購入事業」と併用した申請も可能です(外部リンク)。

  ※対象となる製品が限定されている為、他の設置工事よりも

 安価になる事を保証するものではありません。

 

お問い合わせ

住民生活課
電話:0738-63-3800