サイバーセキュリティ基本方針
サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
これらを踏まえ、本町では「情報セキュリティポリシー」を地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置付けました。
情報セキュリティポリシーは、日高町が保有する情報資産の気密性、完全性及び可用性を維持するため、日高町が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的としており、国の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に従い策定されております。
詳細につきましては、下記のファイルをご覧ください。

