ふるさと「日高町」を応援してください
紀伊半島の西端、日ノ御碕の北東に広がる農業と漁業が主産業のほのぼのとしたまち、日高町。
日高町では、「笑顔で健康に暮らせるまち 海と緑に包まれた快適空間“ひだか”」をまちの将来像に掲げて、子どもから高齢者まで笑顔で健康に暮らせるまちづくりに取り組んでいます。
「ふるさと納税」とは、ご自身のふるさとや好きな町、応援したい町に『寄附』をしていただくと、ご自身の住民税額から(一部は所得税額から)一定限度まで控除される制度です。
日高町では、この制度を利用してお寄せいただいたご寄附を『地域づくり推進事業基金』に積立て、地域文化の保存・活用、生活の快適性の向上、子育て・教育環境の充実などに活用させていただきたいと考えています。
【あなたの応援が必要です】
私たちは、未来を築く子どもたちが元気に暮らせるまち、家族が楽しく暮らせるまちをめざします。
名物『天然クエ料理』、高級竹材『黒竹』、遠浅白砂のうつくしい海岸など誇れる財産を守り、未来に継承します。
ふるさと「日高」を大切にしたい、よくしたいという思いを応援してください。
私たちには、あなたの応援が必要です。
※以下のポータルサイトから、ふるさと納税をお申込みいただけます。
(!)ご注意ください
日高町ふるさと納税を騙るオンラインショップの存在が確認されました。
日高町では、ふるさと納税寄附受付のポータルサイト(上記に記載のサイト)以外でのオンラインショップは行っておりません。
また、ふるさと納税の制度上、寄附金額の値引きを行うことはありません。この制度をかたった寄附の強要や詐欺行為には、十分ご注意ください。
詐欺の被害にあったと感じた場合は、最寄りの警察署や消費生活センターへ相談してください。
※以下のリンクからもお申込みいただけます。(郵便振替限定)
日高町ふるさと納税についての記事が掲載されました。
『ふるさと納税』とは
「ふるさと納税」制度は、地方自治体に『寄附』された場合に、その寄附した額から2,000円を引いた額が住民税額から(一部は所得税額から)控除される仕組みです。
あなたが以前にお住みになられていたふるさとにした『寄附』に限らず、今後住んでみたいまち、頑張っていると思うまち、応援したいまちなど、あなたの好きな地方自治体にした『寄附』も対象です。
控除される寄付金額には収入や家族構成に応じて一定の上限があります。詳しくは総務省のウェブサイトをご参照ください。
ふるさと納税のしくみ(総務省ふるさと納税ポータルサイト)(外部サイト「総務省」へ移動します)
寄附金控除について
控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、確定申告を行って頂く必要があります。
ただし、2015年(平成27年)4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。ワンストップ特例制度を使っての申告期限はふるさと納税を行った翌年の1月10日です。
確定申告でのお手続き
所得税・住民税から寄付金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
確定申告を行う際はマイナポータル連携を利用した自動入力が便利です。
マイナポータル連携を利用すると、ふるさと納税(寄付金控除)に使用できる寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、
所得税の確定申告書を作成する際に、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。
控除証明書等の発行主体によっては連携手続きを完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。
詳細は国税庁のウェブサイトをご覧ください。
・ マイナポータル連携の概要(マイナポータル連携特設サイト) (外部サイト「国税庁」へ移動します)
・ 確定申告書等作成コーナー (外部サイト「国税庁」へ移動します)
・ 動画で見る確定申告 (外部サイト「国税庁」へ移動します)
ワンストップ特例制度でのお手続き
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる制度です。
寄附を行った翌年の1月10日までに以下のいずれかの方法で申請してください。
【オンラインでの申請】
ワンストップ特例制度での申告はオンライン申請が便利です。
日高町では自治体マイページ ・さとふるアプリdeワンストップ申請 ・ふるなびe-NINSHO にて受け付けています。
【郵送での申請】
○ 提出書類
・特例申請書 + マイナンバーカードのコピー
・特例申請書 + 個人番号入りの住民票の写し + 本人確認書類
※本人確認書類 : 運転免許証、パスポートなどの顔写真付き証明書のコピーいずれか1点または、健康保険証、介護保険証、年金手帳などのコピーいずれか2点
申請書様式・記入例
○ワンストップ特例申請書変更届出書の提出
ワンストップ特例制度の申請書を提出後、寄附した年の翌年1月1日までの間に名前や住所等(電話番号を除く)に変更があった場合は、
「ワンストップ特例申請書変更届」をダウンロードし必要事項の記入をして、寄附した年の翌年1月10日までに、申請書を提出してください。
※変更がわかる書類(マイナンバーカードのコピー、運転免許書のコピーなど)を添付してください。
変更届様式・記入例
○ ワンストップ特例申請書・ワンストップ特例申請書変更届の送付先
〒649-1213
和歌山県日高郡日高町大字高家626番地
和歌山県日高町役場総務課 ふるさと納税担当
【ふるさと納税ワンストップ特例申請を利用された方へ】
確定申告を行う方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
タックスアンサー ふるさと納税(寄付金控除) (外部サイト「国税庁」へ移動します)
関係機関リンク
ご注意ください
ふるさと納税制度による寄附の取組は、日高町を応援したいというみなさまの善意を形にしていただくための取組であり、決して寄附を強要したり、見返りや恩恵による寄附をお願いするものではありません。
この制度をかたった寄附の強要や詐欺行為には、十分ご注意ください。